九州酒造研究会会則
令和7年5月9日改定
第1条(名称)
この会は「九州酒造研究会」という。
	本会の事務所は福岡市東区馬出1丁目24番36号㈱福岡県醸造試験所におく。
第2条(目的)
本会は醸造技術及び品質管理に関連する研究、ならびに会員相互の親睦をはかるをもって目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は九州各県の酒類の製造販売に関与しているもの、および本会の主旨に賛同し会費を納める個人とする。
第4条(入会及び脱会)
本会の入会及び脱会に関しては特に規定を設けない。
第5条(事業)
本会は第2条の目的を達するため次の事業を行う。この会は原則として毎月1回開催するものとする。
	1.数理統計学演習及び講習会
  	2.醸造技術の研究
  	3.各種実験及び各種工場見学
  	4.その他
第6条(役員)
本会は次の役員を置く。
	会  長  1名
	副会長  2名
	運営委員 若干名
第7条(役員の職務)
本会役員の職務は次のとおりである。
	第1項(会  長)会長は本会を代表し会務を行う。
	第2項(副会長)副会長は会長を補佐し、会長の事故あるいは欠員の生じた場合会長の職務を代行する。
	第3項(運営委員)運営委員は企画・会計・会計監査を分担する。
第8条(役員の任期)
本会の役員の任期は3ヶ年とする。ただし任期の途中において補欠された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第9条(顧問)
本会には会員の推薦により顧問若干名を置くことができる。
第10条(役員の選出)
    1.本会の役員は会員の互選による。ただし任期の途中で欠員が生じた場合は役員会において選出することができる。
    2.会長は、役員からの立候補もしくは推薦を受け、役員による投票で決定する。
    3.副会長は、役員の中から会長の指名により決定する。
第11条(会議)
本会の運営に関する会議は、これを総会と役員会に分ける。定期総会は毎年4月 の研究日とする。会長は、多数の会員の要求があった場合又は必要ありと認めた場 合は臨時に総会あるいは役員会を招集することができる。
第12条(総会の決議を要する事項)
  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
	1.会則の変更
	2.決算
	3.第13条による経費の運営方法
第13条(経費)
本会の経費は、会費及び寄附金等により支弁するものとする。
第14条(会費)
1.会費は総会で決定する。
 	2.会費は各会計年度毎に会員から徴収する。
 	3.既納の会費はいかなる場合も返還しない。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。